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介護保険の主治医意見書とは

公開日:2018年12月18日 20時00分
更新日:2019年7月17日 10時36分

介護認定審査会での判定資料

 市町村が要介護認定(要支援認定を含みます)を行う際には、被保険者の主治医から、疾病、負傷の状況などについて医学的な意見を求めることとされており、主治医意見書に所要の事項を医師に記載してもらうことになります。

主治医意見書とは

 主治医意見書とは、主治医が申請者の疾病や負傷の状況などについての意見を記し、要介護認定を行う際のコンピュータによる一次判定や介護認定審査会(リンク1参照)での審査判定の資料として用いられます。主治医意見書を作成してもらえる医師の心当たりがない場合には、市町村の指定する医師の診断を受ける必要があります。

リンク1「介護認定審査会」

主治医意見書の様式

 介護保険制度の改革により、要介護認定についても主に新予防給付の対象者を選定する観点からその手法について見直しが行われましたが、主治医意見書の様式についても(リンク2参照)一部改正されました。改正後の主治医意見書では、対象者の心身の状況をより明確なものとするために、「移動」、「栄養・食生活」、「現在あるかまたは今後発生の高い状態とその対処方針」等の項目の見直しが行われました。

リンク2 主治医意見書(PDF:174KB)(外部サイト)(新しいウインドウが開きます)

参考文献

  1. 介護支援専門員基本テキスト財団法人長寿社会開発センター
  2. 介護支援専門員試験対策標準テキスト改訂第2版秀和システム
  3. 新しい介護保険 じほう

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