健康長寿ネット

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介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の通所型サービスとは

介護保険が使える介護予防の通所系サービスの種類1)

 介護保険制度において、要支援者を対象とした介護予防の通所系サービスには、「介護予防通所介護(デイサービス)」「介護予防通所リハビリテーション(デイケア)」があります。介護予防訪問介護と介護予防通所介護(デイサービス)は、2015年4月より介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)に移行され、2017年度までにすべての市町村にて実施することとされました。総合事業では介護予防通所介護(デイサービス)に加え、多様なサービスを行います。

総合事業の通所型サービスとは

 総合事業の通所型サービスは、介護予防を目的とし、デイサービスセンター等の施設で、入浴、排泄、食事等の介護、日常生活上の支援や機能訓練、レクリエーション等を日帰りで利用できるサービスです。介護予防を目的としたものであり、通所介護とは異なり、利用者の家族の身体的及び精神的負担を軽減する「レスパイトケア※1」は想定されていません。

※1:レスパイトケア:
レスパイトケアとは、在宅介護の要介護状態の方(利用者)が、福祉サービスなどを利用している間、介護にあたる家族が一時的に介護から解放されるよう、代理の機関や公的サービスなどが一時的に高齢者の介護をおこない、家族に休息を取ってもらうようにするための措置のことです。

 市町村が設置する地域包括支援センターが作成したケアプラン(ケアプランの原案の作成については指定居宅支援事業者に依頼される場合があります)に基づき、利用者一人ひとりの自立支援に役立つサービスが提供されます。総合事業の通所型サービスは、市区町村が実施する「介護予防生活支援サービス事業

 通所型サービス」で提供されます。詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センターにお問い合わせ下さい。

総合事業の通所型サービス の分類と内容2)

 総合事業の通所型サービスでは、日常生活上の支援、生活行為を向上させるための「通所介護に相当するサービス」に加えて、NPO、民間企業、住民主体のボランティアなどによる「多様主体による多様なサービス(通所型サービスA、通所型サービスB、通所型サービスC)」を利用することができます。

通所介護

 通所介護と同様のサービス、生活機能の向上のための機能訓練を行います。通所介護事業者がサービスを提供します。

 また、サービスの対象者は、既に通所介護のサービスを利用しており、サービスの利用の継続が必要なケースや、「多様なサービス」の利用が難しいケース、集中的に生活機能の向上のトレーニングを行うこ とで改善・維持が見込まれる方です。

通所型サービスA(緩和した基準によるサービス)

 通所型サービスAは、NPO、民間事業者によるミニデイサービス、運動、レクリエーション等を行うサービスです。

通所型サービスB(住民主体によるサービス)

 通所型サービスBは、住民主体で通いの場を設け、交流の場として体操や運動等の活動を行うサービスです。

通所型サービスC(短期集中予防サービス)

 通所型サービスCは、市町村の保健・医療の専門職が生活機能を改善するために3~6か月の短期間で、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上のプログラムなどを行うサービスです。

通所型サービスCの具体的な内容

(1)栄養改善プログラム

 地域包括支援センターが作成した介護予防ケアプランに基づき、管理栄養士が個別計画書を作成します。この計画に基づき、通所により必要な相談、指導等を実施します。

 具体的なプログラムの実施内容は、「栄養改善マニュアル」等を参考に、低栄養状態を予防・改善するために、体重チェック、食生活評価、栄養バランスのよい食事の献立の指導など、効果的な内容のものを指導します。

 また、低栄養状態を改善するために特に必要と認められるものに対しては、栄養改善プログラムの一環として配食の支援を行います。

(2)口腔機能向上プログラム

 地域包括支援センターのアセスメントに基づき、歯科衛生士、言語聴覚士等が個別計画書を作成します。この計画に基づき、通所により必要な相談、指導等を実施します。

 具体的なプログラムの実施内容は、「口腔機能の向上マニュアル」等を参考に、口腔機能の向上に関する教育、口腔内清掃の方法指導、口腔機能向上のための体操などを指導します。

(3)認知機能の低下予防プログラム

 認知機能低下が予想される対象者に対して、頭の体操・脳刺激活性化訓練・回想法・ストレッチ体操などを行います。初期集中支援チームの関与による認知症の早期診断・早期対応や、地域支援推進員による相談対応等を行い、認知症の人本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる地域の構築を推進していきます。

(4)運動機能の向上プログラム

 運動機能が低下している又はおそれのある対象者に、理学療法士等を中心に看護職員、介護職員等が協働して運動器の機能向上に係る個別の計画を作成します。その計画に基づき、ストレッチング、バランストレーニング、コンディショニングトレーニング、有酸素運動、筋力向上トレーニング、機能的トレーニングなどを受けることができます。

(5)膝痛・腰痛対策

 膝痛や腰痛がある対象者に対して、ストレッチング、下肢筋力強化などの運動を行いながら、日常生活活動、余暇活動などで必要な膝・腰の動きを改善し、膝痛・腰痛の改善を図ります。

(6)閉じこもり予防支援

 閉じこもりがちの高齢者は、心身の機能低下をきたしやすく、それがまた閉じこもりを引き起こすという悪循環に陥りやすいため、レクリエーション、運動や創作活動、地域の仲間との語らいを通じて、こころとからだの元気を高め、閉じこもりを予防します。

(7)うつ予防・支援

 保健師、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士等で、うつの早期発見、健康相談、受診勧奨、治療介入など適切な対応を行います。うつ予防として気晴らしのレクリエーションや食事会など、様々なプログラムで予防していきます。

(8)ADLIADLの改善

 様々なプログラムを活用して日常生活をできる限り自立した生活へむけての改善を行います。

参考文献

  1. 厚生労働省 予防給付の報酬・基準について(介護予防通所介護及び介護予防通所リハ)(PDF)(外部サイト)(新しいウインドウが開きます)
  2. 厚生労働省 介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン(概要)(PDF)(外部サイト)(新しいウインドウが開きます)

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