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短期入所療養介護(ショートステイ)とは

公開日:2019年2月12日 14時15分
更新日:2023年8月 1日 11時35分

短期入所療養介護(ショートステイ)とは1)

 短期入所療養介護とは、要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る目的で提供されるサービスのことです。何らかの事情により一定期間自宅での介護ができない時に利用できるサービスです。短期間の宿泊を伴うサービスであるため「ショートステイ」とも呼ばれています。

 介護老人保健施設、療養病床のある病院や診療所等に短期間入院し、看護、医学的管理の下で、介護、機能訓練、医療処置、日常生活上の世話を提供するサービスです。

短期入所療養介護はどのような場合に利用できるのか

 短期入所療養介護は、例えば次のようなケースで利用されることが多いサービスです。

  • 利用者本人の体調が悪化し自宅での介護が難しい場合
  • 介護する方が病気になった時
  • 介護者が旅行や休養をとることによって心身ともにリフレッシュしたい時
  • 農繁期や冠婚葬祭などで介護者が家を空けなければならない時

 基本的には、短期入所療養介護サービスを利用することにより、介護する方の負担を軽減しようとするためのサービスであり、さまざまな理由で在宅での介護が一時的に難しくなった場合に利用できます。

 短期入所療養介護サービスを受け入れる施設の数は年々増加傾向にあり、在宅介護にとってなくてはならないものになっています。人気のサービスであるため、早めに計画を立て予約するとよいでしょう。2、3ヵ月ぐらい前から予約を受けている施設も多いようです。

 短期入所療養介護と同様に、施設に短期間入所するサービスとしては、特別養護老人ホーム等が行う「短期入所生活介護」もあります。しかし、心身の状況、特に医療の必要性が高い場合は、医療サービスも提供される「短期入所療養介護」が適していると考えられます。

短期入所療養介護の対象者

 短期入所療養介護は要介護の認定を受けた方が対象となります。

 なお、要支援者においては、「介護予防短期入所療養介護」のサービスが提供されます。

短期入所療養介護のサービス内容

 短期入所療養介護は、投薬やリハビリなどの医療的なケアを中心としたサービスを提供します。

 日中は、他の利用者と一緒に、共用スペースで歌や手芸などの活動や、機能訓練を行います。入浴は、施設によって入浴できる曜日が違うので、利用できるかどうかを確認しましょう。食事は施設内にて提供されます。

短期入所療養介護のサービスを受けるまで2)

 短期入所療養介護はケアマネジャーを通じて、利用を決めます。予約をしたうえで利用する場合が多く、2、3ヵ月くらい前から予約を受けている施設が多いです。利用日数は、連続利用日数30日までとしています。希望者が多い場合があるので、早めに利用の計画を立てるとよいでしょう。

 契約の際には、施設の担当者が利用者宅を訪問します。在宅での生活状況を事前に確認し、ショートステイの利用の仕方などの説明を行います。

 利用当日は、持参した荷物の確認を行い、施設の案内を受けてから、利用が始まります。

短期入所療養介護の部屋のタイプ3)

従来型個室

 食堂、浴室、機能訓練は共用スペースで行われます。洗面台とトイレは室内にある場合が多いです。

多床室

 医療施設に多く、1部屋あたり4床以下の相部屋となります。食堂、浴室、機能訓練は共用スペースで行われます。

ユニット型個室

 10人ほどを1つのユニットとしてサービスを提供しています。台所、食堂、浴室などの共有スペースがあり、居室自体は個室となっています。

ユニット型個室的多床室

 以前はユニット型準個室と呼ばれていましたが、介護報酬の改定により、「ユニット型個室的多床室」に変更されました。設備やサービスはユニット型個室と同様です。ただし、居室が天井と壁の間に隙間が生じているため、完全な個室とは言えません。

短期入所療養介護の利用料金3)4)5)

 短期入所療養介護の利用料金は、利用者の要介護度等に応じた基本サービス費と、利用者の状態に応じたサービス提供や施設の種類・体制、介護職員等の処遇改善加算などに対して算定されたサービス費の合計額の原則1割になります。利用者の所得に応じて負担割合は2割から3割になります。なお、具体的な金額については、ケアマネジャー、入院を希望する施設にお問い合わせください。また、要支援状態の方に対するサービスとしては「介護予防短期入所療養介護」があります。

短期入所療養介護の1日当たりの自己負担額(1割の場合)の目安3)4)5)

 短期入所療養介護の基本の利用料の目安は表1-1~1-3、表2-1~2-3の通りです。

表1-1:短期入所療養介護(従来型個室)(介護老人保健施設の場合)5)
要介護区分基本型在宅強化型療養型
要介護1 755円 797円 781円
要介護2 801円 868円 862円
要介護3 862円 930円 975円
要介護4 914円 986円 1,051円
要介護5 965円 1,041円 1,126円
表1-2:短期入所療養介護(多床室)(介護老人保健施設の場合)5)
要介護区分基本型在宅強化型療養型
要介護1 829円 876円 858円
要介護2 877円 950円 940円
要介護3 938円 1,012円 1,054円
要介護4 989円 1,068円 1,130円
要介護5 1,042円 1,124円 1,204円
表1-3:短期入所療養介護(ユニット型個室・ユニット型個室的多床室)(介護老人保健施設の場合)5)
要介護区分基本型在宅強化型療養型
要介護1 835円 880円 943円
要介護2 880円 954円 1,024円
要介護3 942円 1,016円 1,138円
要介護4 995円 1,072円 1,214円
要介護5 1,046円 1,128円 1,288円
表2-1:短期入所療養介護(従来型個室)(病院・診療所の場合)5)
要介護区分療養機能強化型以外療養機能強化型A療養機能強化型B
要介護1 693円 721円 711円
要介護2 796円 830円 818円
要介護3 1,020円 1,063円 1,048円
要介護4 1,115円 1,163円 1,146円
要介護5 1,201円 1,252円 1,234円
表2-2:短期入所療養介護(多床室)(病院・診療所の場合)5)
要介護区分療養機能強化型以外療養機能強化型A療養機能強化型B
要介護1 797円 831円 819円
要介護2 901円 939円 926円
要介護3 1,124円 1,173円 1,156円
要介護4 1,220円 1,272円 1,253円
要介護5 1,305円 1,361円 1,341円
表2-3:短期入所療養介護(ユニット型個室・ユニット型個室的多床室)(病院・診療所の場合)5)
要介護区分療養機能強化型以外療養機能強化型A療養機能強化型B
要介護1 820円 848円 838円
要介護2 923円 956円 944円
要介護3 1,147円 1,190円 1,175円
要介護4 1,242円 1,289円 1,272円
要介護5 1,327円 1,378円 1,360円
  • 連続した利用が30日を越えた場合、31日からは全額自己負担(介護保険の適応外)となります。
  • ユニット型個室的多床室は、ユニット型個室の場合と同じ料金(単位数)です。

参考文献

  1. 厚生労働省 短期入所生活介護及び短期入所療養介護(PDF)(外部サイト)(新しいウインドウが開きます)
  2. 江田章江ほか編:困りごとから探せる介護サービス利用法[改訂版], 社会福祉法人東京都社会福祉協議会, 東京都, 2017年, P124
  3. 厚生労働省 平成30年度介護報酬改定における 各サービス毎の改定事項について 短期入所療養介護 8居室とケア (PDF)(外部サイト)(新しいウインドウが開きます)
  4. 厚生労働省 平成30年度介護報酬改定における各サービス毎の改定事項について 短期入所療養介護 2介護老人保健施設が提供する短期入所療養介護(PDF)(外部サイト)(新しいウインドウが開きます)
  5. 令和元年度介護報酬改定について 厚生労働省(外部サイト)(新しいウインドウが開きます)

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