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通所型サービス(第1号通所事業)とは

公開日:2019年2月13日 09時30分
更新日:2022年5月24日 14時23分

通所型サービスとは

 通所型サービスとは、介護保険によるサービスを利用しようとする対象者が、自らが普段生活している場所とは違うところを訪れ、何らかのサービスを受ける形態のことを総称して「通所型サービス」と呼びます。

 通所型サービスに対し、介護保険によるサービスを利用しようとする対象者の元を、看護師や介護士などが訪れ、何らかのサービスを提供する形態のことを総称して「訪問型サービス」と呼びます(図1)。

図1:通所型サービスと訪問型サービスの違いについて表す図。
図1:通所型サービスと訪問型サービスの違い

 現在の通所型サービスについては、サービス内容や想定される状態の違い等に対応して、生活機能向上のための機能訓練を行います。

 対象者として、要支援認定を受けた方、又は基本チェックリスト該当者となります。既にサービスを利用しており、サービスの利用の継続が必要なケース、多様なサービスの利用が難しいケース、集中的に生活機能の向上のトレーニングを行うことで改善・維持が見込まれるケースに適応されます。

 通所型サービスは、現行の介護予防通所介護に相当するもの(通所介護事業者の従事者によるサービス)と、それ以外の多様なサービスからなり、多様なサービスは、通所型サービスA(緩和した基準によるサービス)、通所型サービスB(住民主体による支援)、通所型サービスC(短期集中予防サービス)の3つに分類されます(図2)。

図2:総合事業のうち介護予防・生活支援サービス事業なかで行われる通所型サービスの位置付けを表す図。
図2:介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスの位置づけ2)より作図

通所型サービスの分類

通所型サービスA

 通所型サービスAとは、主に雇用労働者やボランティアが事業所内でミニデイサービスや運動・レクリエーション等を行うサービスです。

 事業内容は、高齢者の閉じこもり予防や自立支援に資する通所事業としてミニデイサービスや運動、レクリエーション活動を行います。

通所型サービスB

 通所型サービスBとは、ボランティア主体(住民主体)で、通いの場を設け、体操、運動等の活動等を行うサービスです。

 事業内容は、住民主体による要支援者を中心とする自主的な通いの場づくりとして、体操、運動等の活動、趣味活動等を通じた日中の居場所づくり、定期的な交流会、サロン、会食等を行います。

通所型サービスC

 通所型サービスCとは、市町村の保健師等が公民館等で生活機能を改善するための運動器の機能向上や栄養改善等のプログラムを3~6か月の短期間で行われるサービスです。

 事業内容は、日常生活に支障のある生活行為を改善するために、利用者の個別性に応じて、プログラムを複合的に実施していきます。プログラムには以下のものがあります。

  1. 栄養改善プログラム
  2. 口腔機能の向上プログラム
  3. 認知機能の低下予防・支援
  4. 運動器の機能向上
  5. 膝痛・腰痛対策
  6. 閉じこもり予防・支援
  7. うつ予防・支援
  8. ADL/IADLの改善

通所型サービスCの対象者

 通所型サービスCの対象者としては、体力の改善に向けた支援が必要な方、健康管理の維持・改善が必要な方、閉じこもりに対する支援が必要な方、ADLIADLの改善に向けた支援が必要な方に行います。

通所型サービスCの具体的な内容

(1)栄養改善プログラム

 地域包括支援センターが作成した介護予防ケアプランに基づき、管理栄養士が個別計画書を作成します。この計画に基づき、通所により必要な相談、指導等を実施します。

 具体的なプログラムの実施内容は、「栄養改善マニュアル」等を参考に、低栄養状態を予防・改善するために、体重チェック、食生活評価、栄養バランスのよい食事の献立の指導など、効果的な内容のものを指導します。

 また、低栄養状態を改善するために特に必要と認められるものに対しては、栄養改善プログラムの一環として配食の支援を行います。

(2)口腔機能の向上プログラム

 地域包括支援センターのアセスメントに基づき、歯科衛生士、言語聴覚士等が個別計画書を作成します。この計画に基づき、通所により必要な相談、指導等を実施します。

 具体的なプログラムの実施内容は、「口腔機能の向上マニュアル」等を参考に、口腔機能の向上に関する教育、口腔内清掃の方法指導、口腔機能向上のための体操などを指導します。

(3)認知機能の低下予防・支援プログラム

 認知機能低下が予想される対象者に対して、頭の体操・脳刺激活性化訓練・回想法・ストレッチ体操などを行います。初期集中支援チームの関与による認知症の早期診断・早期対応や、地域支援推進員による相談対応等を行い、認知症の人本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる地域の構築を推進していきます。

(4)運動器の機能の向上プログラム

 運動機能が低下している又はおそれのある対象者に、理学療法士等を中心に看護職員、介護職員等が協働して運動器の機能向上に係る個別の計画を作成します。その計画に基づき、ストレッチング、バランストレーニング、コンディショニングトレーニング、有酸素運動、筋力向上トレーニング、機能的トレーニングなどを受けることができます。

(5)膝痛・腰痛対策

 膝痛や腰痛がある対象者に対して、ストレッチング、下肢筋力強化などの運動を行いながら、日常生活活動、余暇活動などで必要な膝・腰の動きを改善し、膝痛・腰痛の改善を図ります。

(6)閉じこもり予防・支援

 閉じこもりがちの高齢者は、心身の機能低下をきたしやすく、それがまた閉じこもりを引き起こすという悪循環に陥りやすいため、レクリエーション、運動や創作活動、地域の仲間との語らいを通じて、こころとからだの元気を高め、閉じこもりを予防します。

(7)うつ予防・支援

 保健師、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士等で、うつの早期発見、健康相談、受診勧奨、治療介入など適切な対応を行います。うつ予防として気晴らしのレクリエーションや食事会など、様々なプログラムで予防していきます。

(8)ADLIADLの改善

 様々なプログラムを活用して日常生活をできる限り自立した生活へむけて、ADLIADLの改善を行います。

参考文献

  1. 牛越博文監修:図解 介護保険のしくみと使い方がわかる本. 講談社, 東京都, 2018年, P40
  2. 介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案 厚生労働省(PDF)(外部サイト)(新しいウインドウが開きます)
  3. 通所型サービスの例(※典型例として整理したもの) 厚生労働省(PDF)(外部サイト)(新しいウインドウが開きます)

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