健康長寿ネット

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介護保険の不服申立とは

公開日:2018年12月18日 16時00分
更新日:2019年10月23日 15時56分

要介護認定における不服申立てとは1)2)

 要介護認定の結果や決定された保険料に不服がある者は、都道府県に設置された介護保険審査会に対して審査請求をすることができます。介護保険審査会では、要介護認定だけではなく、介護給付や保険給付など徴収に関わる審査請求も介護保険審査会で行っています。介護保険審査会のメンバーは専門家や市町村の委員だけではなく、被保険者の代表者もメンバーとして加わります。

 不服がある場合には、決定内容を知ってから3か月以内に文書又は口頭で請求しなくてはなりません。

文献

  1. 介護支援専門員基本テキスト財団法人長寿社会開発センター
  2. 介護保険法 第183条から第192条 e-Gov法令検索(外部サイト)(新しいウインドウが開きます)

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