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介護保険の支給限度額とは

公開日:2018年12月18日 17時00分
更新日:2019年10月23日 09時00分

支給限度額とは

 支給限度額とは、要支援1,要支援2,要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5と認定された方が介護保険からの給付として月々に利用できる介護サービスの限度額をいいます。

 この支給限度額は要介護度で異なります。サービスの単価は「単位(概ね1単位は10円ですが、地域によって多少異なります。)」で示されているので、支給限度額も「単位」で規定されています。支給限度額の範囲内で介護サービスを利用した場合の自己負担額はサービス単価の1割又は2割ですが、支給限度額を超えてサービスを利用した場合は越えた分が全額自己負担となります。

 施設サービスを利用する場合は、施設の種類や要介護度によって定められている介護報酬の1割又は2割と居住費・会費などが自己負担となります。

 なお、福祉用具の購入(リンク1、リンク2参照)、住宅改修(リンク3参照)については、通常の介護サービスとは別に上限額が決められているほか、介護保険の給付対象である居宅療養管理指導は支給限度額の対象外となっています。

リンク1 福祉用具貸与とは

リンク2 特定福祉用具販売・購入について

リンク3 居宅介護住宅改修費(介護予防住宅改修費)とは

月々の要介護度別の支給限度額と自己負担額

 月々の要介護度別の支給限度額と自己負担額は次の表のとおりです。

表:要介護度別の支給限度額1)
要介護度支給限度額
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

介護保険料を滞納した場合の注意点

 第1号被保険者が介護保険料を滞納した場合は、滞納期間によってペナルティが異なります。1年以上滞納した場合には、介護保険サービスの支払方法が変更されます。介護保険サービスを利用すると普通であれば1割の自己負担で行えますが、この場合には一度全額自己負担をしなければなりません。その後申請をすることで9割分が返還されます。1年6ヶ月以上滞納した場合には、介護保険給付が一時的に止められます。介護保険サービスを利用した場合には全額自己負担となり、申請をしても残りの9割分は返還されません。9割分の料金は、滞納している介護保険料に充てられます。2年以上滞納した場合には、時効となり自己負担額が1割から3割へ引き上げられます。

 第2号被保険者が介護保険料を滞納した場合は、医療保険の保険給付が差し止めになる場合があります。働いている方や国民健康保険を支払っている方であれば天引きで介護保険料を支払うためあまり滞納するケースはありませんが、退職や転職などで支払いができていない時があるため確認していくことが大切です。

特例減額措置について

 特例減額措置介護保険施設に入所して食費・居住費について負担限度額が少なくなる特例減額措置が適応になる場合があります。高額介護サービス費支給制度と同様に、合計所得により利用者負担区分として第1段階から第4段階まで分かれています。特例減額措置は、第4段階にある高齢者のみの夫婦世帯または高齢者の親子世帯の方が適応となります。そのほかに以下の5つすべてに該当する必要があります。

  1. 介護保険施設に入所する者で、世帯の構成人数が2名以上であること。
  2. 夫婦や親子合わせた世帯収入から施設の利用者負担として介護保険サービス料や居住費・食費の年間の合計を除いた額が80万円以下であること。
  3. 世帯及びその者の配偶者の預貯金や現金・株等の額が450万円以下であること。
  4. 世帯及びその者の配偶者の住んでいる家屋など日常生活のために必要な資産以外に利用できる資産がないこと。
  5. 世帯及びその者の配偶者の介護保険料を滞納していないこと。

参考文献

  1. 厚生労働省 令和元年度介護報酬改定について(外部サイト)(新しいウインドウが開きます)

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