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介護保険の要介護認定の仕組み

公開日:2018年12月18日 21時30分
更新日:2019年2月18日 10時53分

要介護認定とは

 介護保険制度では、被保険者が介護や支援を必要とする状態になった場合に、様々な介護サービスを受けることができます(図)。介護サービスを利用する(=保険給付を受ける)ための前提として、被保険者は要介護認定(要支援認定を含みます。以下同じ)を受ける必要があり、そのために市町村の介護保険の担当課に要介護認定の申請を行います(要介護認定申請、要支援認定申請)。

図:総合事業実施の手続きを示すフローチャート。介護サービスを利用するためには被保険者が市区町村の窓口に要支援を含む要介護認定の申請を行い、認定を受ける必要がある。認定の結果、要介護1以上は介護給付、要支援1・2は予防給付を受ける。非該当の方は総合事業のサービスを受けることができる。

図:総合事業実施の手続き 1)

認定と要介護度の決定

 申請を行うと、訪問調査(リンク1参照)や主治医意見書(リンク2参照)をもとに審査・判定が行われて、どれくらい介護や支援が必要かどうかの度合いを示す「要介護度」(リンク3参照)が決定します。要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが違います。

 介護認定の結果、要支援判定の場合には、地域包括支援センターに相談してケアプランをもとに介護予防サービスを受けます。要介護判定の場合には、お近くの居宅介護支援事業所にいるケアマネージャーに相談してケアプランをもとに介護サービスを受けます。非該当になった場合には、介護予防サービスや介護サービスを受けることはできませんが、お住まいの介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)のサービスを受けることができます(なお、総合事業の実施については、市町村の判断により、平成29年3月末まで実施していない場合があります。)。

リンク1 介護保険の認定調査とは

リンク2 介護保険の主治医意見書とは

リンク3 介護保険の介護度とは

要介護認定の有効期間

 要介護認定には有効期間が付され、継続してサービスを受けるためには認定の更新を受ける必要があります。また、状態が重くなった場合や軽くなった場合については、有効期間の途中であっても区分の変更申請等ができます。

引用

  1. 介護サービス情報公開システム「介護予防・日常生活支援総合事業のサービス利用の流れ」(外部サイト)(新しいウインドウが開きます)

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